M&Aコラボサロン_old
M&Aコラボサロン_old
SERVICE INFORMATION
サービス内容
中小ベンチャー企業に
本当に役立つM&A支援を行います。
M&Aに関するお悩みを解決するために誕生した、実践を主とした会員制サロンです。
経営者ご自身がM&A・事業承継について体系的に学べる場を提供し、円滑かつ良質なM&Aの実現を目指します。
FEATURES
M&Aコラボサロンの3つの特長
01
M&Aを体系的に学べる
M&Aや事業承継を専門家に頼らず、社長ご自身が理解・納得しながら進められるよう、学びの場を提供します。
Ex)
- 月1回3時間(12回シリーズ)のオンライン講座を開催
- 売り手側、買い手側それぞれのカリキュラムをご用意
- セミナーテキスト(PDF)の提供
- M&Aの全体像から詳細までを網羅的に学べる
02
必要な費用は月額8,800円のみ
高額な費用がかかるM&Aも、本サロンで学び、ご自身で実践できるようになれば、サロン会費だけでM&Aが実現。
相談料・着手金・中間報酬・成功報酬は発生しません。
※参考価格
◎M&Aの一般的な費用は 数百万~数千万円】
- 相談料
- 無料~数万円
- 着手金
- 無料~数百万円
- 中間報酬
- 成功報酬の20%程度
- 成功報酬
- 売却金額×5%程度
◎本サロンの費用は 月額8,800円のみ
- 会 費
- 毎月8,800円(税込)
03
専門家にいつでも相談できる環境
本サロンの会員は、勉強会で講師を務める公認会計士、弁護士、 MBA資格を持つ経営コンサルタントなど各分野の専門家にいつでもご相談いただけます。もちろん別途費用は発生いたしません。
M&Aに関する疑問や不安、貴社特有のお悩みなど何でもお気軽にご相談ください。
また、既に仲介会社様に依頼されている場合も、セカンドオピニオンとしてご活用いただけます。
PRICE
ご利用料金
料金 | 月額8,800円(税込) |
---|---|
支払方法 | 請求書払い、1年分一括前払い |
THEME
勉強会のテーマ
以下のようなテーマで勉強会を定期開催いたします。
01.M&A概論①(M&Aとは) | 02.M&A概論②(M&Aプロセス全体像) |
03.M&A計画(M&Aターゲット設定) | 04.M&A実行①(初回トップインタビュー) |
05.M&A実行②(企業価値評価) | 06.M&A実行③(条件交渉と基本合意書) |
07.M&A実行④(デューデリジェンス) | 08.M&A実行⑤(最終契約書の締結) |
09.M&A実行⑥(税務) | 10.PMI概論(PMIとは) |
11.事業PMI | 12.組織PMI |
ADVISOR
アドバイザー紹介
コンサルタント
M&Aイノベーション株式会社
代表取締役 畦田 佑登
神戸大学経営学部を卒業後、デロイトトーマツグループのトーマツイノベーション株式会社にて経営、戦略、人事のコンサルティングを経験。大阪支社の立ち上げ、営業責任者として500社以上の教育制度導入支援を行う。
2018年に神戸大学大学院 専門職大学院にてMBAを修得。2019年に白潟総研の大阪支社立ち上げをした後、M&Aイノベーション株式会社の代表取締役に就任。
中小企業に対して、「人と組織の成長」に関するコンサルティングを専門とする。具体的には、M&A、採用支援、組織開発・組織変革、人事評価制度構築、教育制度構築、幹部・管理職へのプライベートコーチング、トップセールスのノウハウ標準化など。
M&Aにおいては、買収後の組織統合プロセス(PMI)を専門に支援を実施する。
会計士
株式会社 Minconパートナーズ
代表取締役 足立 和也
大阪大学 経済学部、神戸大学大学院 卒在学中に公認会計士試験に合格。2008年12月より有限責任あずさ監査法人に入所し、監査及びアドバイザリー業務に従事。2020年11月より、株式会社みんなのコンサルティングの代表取締役に就任。
M&A支援、事業計画検証支援を得意とし、対象会社の売上規模は数十億円~数百億円。国内外を問わず、30件以上の財務デューデリジェンス業務の経験を持つ。 また、経営の知識及びM&Aのノウハウを活かした経営戦略立案支援の経験を持つ。
弁護士
弁護士法人檜山・佐賀法律事務所
代表弁護士 佐賀 寛厚
京都大学、京都大学法科大学院卒業。 弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表弁護士。経営法曹会議所属。2014年から2019年にかけて京都大学法科大学院の非常勤講師を務めた。
企業法務を中心に業務を行っており、その中でも人事・労働案件やM&A案件を専門分野としている。
M&A案件については、120件の案件に携わっており、スキーム構築、法務面からの企業調査(法務デューデリジェンス)及び契約書作成等を得意としている。
Q&A
よくあるご質問
料金はいくらですか?
月額 8,800円(税込)です。ご登録時に、年一括前払いにてお支払いいただきます。
クレジットカードは使用できますか?
申し訳ございません、お支払いは銀行振込のみとなります。
月途中での申し込みも可能ですか?その場合は日割り計算されますか?
もちろん月途中でのお申込みも可能です。
なお、日割り計算は行っておりませんので、月途中でのお申込みの場合も1か月分の利用料金をお支払いいただきます。
登録した情報は従業員、取引先、金融機関等の第三者に漏れませんか?
ご登録いただいた情報の管理に細心の注意を払っておりますので、ご安心してご相談ください。
直接相談することはできますか?
当社(運営会社:M&Aイノベーション株式会社)に直接ご依頼いただくことも可能です。
途中解約はできますか?
いつでも解約可能です。所定の解約手続きの完了後、残月分の利用料金を返金いたします。
まだM&Aをすると決めてないですが加入できますか?
もちろんご加入いただけます。M&Aについて正しくご理解いただく場として本サロンをご活用ください。
APPLICATION FORM
サロン加入お申込みフォーム
中小企業の
M&Aコラボサロン利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、M&Aイノベーション株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス『中小企業のM&Aコラボサロン』の利用条件を定めるものです。登録会員の皆さまには、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。なお、利用登録をもってこれら全ての規約を承諾したものとします。
第1条(定義)
本規約において使用される用語の定義は、本規約で特段の定めがない限り、以下の各号に定めるとおりとします。
-
(1)本サービス
当社が提供するサービス(『中小企業のM&Aコラボサロン』)
-
(2)会員
当社が別途定める方法により本サービスの利用登録を申し込み、当社が本サービスの利用者として登録した者
-
(3)利用契約
本規約により規律される会員と当社との本サービスの利用に関する契約
-
(4)売り手
本サービスを通じて自らの事業又は自らの関与する事業(以下、これらをあわせて「事業」といいます)の引継ぎを希望する者
-
(5)買い手
本サービスを通じて事業の引受けを希望する者
-
(6)最終契約
売り手と買い手との間の、事業の引継ぎの対象・範囲、事業の引継ぎの対価(以下「成約価額」といいます)、成約価額の支払条件、事業の引継ぎの実行条件その他必要事項に関する契約であり、名称の如何を問わず事業の引継ぎを目的としてこれらの内容を定めたもの(株式譲渡契約、事業譲渡契約、業務提携契約、取引基本契約及び雇用契約等を含むがこれに限られない)
第2条(本サービス)
-
当社は、本サービスとして、本規約に規定されたサービスを会員に対し関連法令を遵守して提供します。
-
当社は、専ら以下の環境を提供するために、会員に対し本サービスを提供します。
-
(1)M&Aを実施する上で必要な知識・ノウハウを学ぶ環境
-
(2)売り手の事業を買い手に承継することを支援する環境
-
-
当社は、現在及び将来にわたり、第5条第1項各号に規定する利用登録の拒否事由のいずれにも、当社(同条項の「会員」を「当社」と読み替えるものとします。)が該当しないことを表明し保証します。
第3条(利用登録申込)
-
本サービスの利用を希望する者は、当社が別途定める方法により、本規約に同意の上、当社に対し本サービスの利用登録を申し込むものとします。
-
当社は、利用登録申込の審査又は利用登録の申込者の本人確認のために必要と判断した場合、当該申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、当該申込者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
第4条(利用登録)
-
当社は、利用登録申込に対し当社所定の審査を行った上で、利用登録を承諾する場合には、利用登録の申込者に対し利用登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
-
当社は、利用登録を承諾する場合、利用登録の申込者を会員として登録するものとします。
-
利用契約は、第1項に定める通知を発した日が当月の勉強会の開催以前の場合は当月、当月の勉強会の開催後の場合は翌月をもって成立するものとします。
第5条(利用登録の拒否事由)
-
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用登録を承諾しないことができるものとします。この場合、当社は、その理由について一切の開示義務を負わないものとします。
-
(1)利用登録の申込者が利用登録申込に当たり虚偽の事実を申告したとき
-
(2)利用登録の申込者(利用登録の申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が過去に本規約に違反したことがあるとき
-
(3)利用登録の申込者(利用登録の申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が以下の①ないし⑭のいずれかに該当するとき
-
①暴力団(団体の構成員(団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
-
②暴力団員(暴力団の構成員)
-
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者)
-
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
-
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロその他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
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⑥社会運動等標傍ゴロ(社会運動又は政治活動を仮装又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
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⑦特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑥に掲げる者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
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⑧暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
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⑨暴力団員等(前各号に該当する者をいいます。以下同じです)が経営を支配していると認められる関係を有する者
-
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
-
⑪自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
-
⑫暴力団員等に対してこれを認識の上、資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
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⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
-
⑭その他上記①ないし⑬に準ずる者
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-
(4)利用登録の申込者が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたことがあるとき
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(5)利用登録の申込者の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったことがあるとき
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(6)利用登録の申込者が強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたことがあるとき
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(7)利用登録の申込者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき
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(8)前各号に定めるほか、当社が本サービスを利用させるのが適当ではないと判断したとき
-
-
利用登録の申込者は、当社が利用登録を承諾しない場合でも、当社の審査結果を受け入れるものとし、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。
第6条(本サービスの利用)
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会員は、本サービスを本規約に従って利用するものとします。
-
会員は、現在及び将来にわたって第5条第1項3号に該当しないことを表明し保証するものとします。
-
会員は、本サービス上を利用して最終契約又はその他の契約を締結した場合、締結日から原則3営業日以内に当社に対し契約締結の事実を報告する義務を負うものとします。ただし、当社に報告をした日から2年経過した後、本サービスを利用しないで締結された同一当事者間の契約についてはこの限りではありません。
-
当社は、会員に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、会員は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
第7条(利用料金及び支払方法)
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本サービス利用の対価は、別途当社の定める料金とします。
-
会員は、本サービスの利用料金を本規約第4条3項(利用登録)にしたがって算定された加入月から12か月分に消費税を付加し、一括で支払うものとします。
-
利用料金の支払い方法は銀行振込に限るものとし、手数料は会員の負担とします。
-
本規約第14条1項の申し出により、本サービスの中途解約を希望された場合には、残月分の利用料金を返金いたします。
第8条(利用端末等の設置及び維持)
会員は、自らの責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他必要となる一切の設備等を用意し、インターネットに接続できる環境を整えて、本サービスを利用するものとします。
第9条(禁止事項)
会員は、本サービスを利用するに当たり、以下の各号のいずれかに該当し又は当社が該当するおそれがあると判断する行為を行ってはならないものとします。
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(1)第三者の又は偽造した本人確認書類を当社に提出し、第三者になりすまして本サービスを使用する行為
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(2)本サービス上を利用して売り手又は買い手を探索したにもかかわらず、本サービスを利用せずに事業の引継ぎを目的として売り手、買い手に接触し又はこれらの者からの接触に応じる行為
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(3)本サービスを利用して最終契約を締結したにもかかわらず、合理的な理由なく事業の引継ぎの実行を行わない行為
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(4)-1 本サービスで提供されている情報の全部又は一部を自己のデータベース構築、広告宣伝その他の営業に利用する行為
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-2 本サービスを利用して売り手の債権者を詐害する濫用的な事業の引継ぎ又は事業の引受けを目的とする行為
-
-3 事業譲渡のスキームによらない場合であって、当該事業の承継後に当該事業に関与する者が買い手のみとならないにもかかわらず、本サービスを利用する行為
-
-4 真に売り手の事業を承継させる又は承継する意思を有しないにもかかわらず、本サービスを利用する行為
-
(5)本サービスを利用することで入手した情報(集計、加工、分析等を加えた情報を含みます)を第三者に開示する行為
-
(6)本サービスの利用における情報開示において、故意又は重過失により事実を告げず又は不実のことを告げる行為
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(7)本サービスの利用における情報開示において、実際よりも優良であり又は有利であると誤認されるおそれのある表示をする行為
-
(8)他の会員を威迫し又は困惑させる行為
-
(9)当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為
-
(10)第三者を差別、侮辱若しくは誹謗中傷し又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
-
(11)当社又は本サービスに関連する第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
-
(12)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
-
(13)法令又は公序良俗に違反する行為
-
(14)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
-
(15)その他本規約に違反し当社との信頼関係を破壊する行為
第10条(利用登録の抹消)
-
当社は、会員が以下の各号又は前条各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合、当該会員に対しメールその他の方法で通知をした上で、利用登録を抹消することができるものとします。
-
(1)会員が第5条第1項各号(なお、同条項各号の「利用登録の申込者」を「会員」に読み替えるものとします)又は第9条各号のいずれかに該当するとき
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(2)-1 売り手又は買い手が本サービスの利用に当たり虚偽の事実を登録していたことが判明したとき
-
-2 売り手が真に売り手の事業を承継させる意思を有しない、又は、買い手が真に売り手の事業を承継する意思を有しないとき
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(3)会員の譲渡案件が当社の別途定める拒否事由に該当するとき
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(4)会員が当社に対し、当社が別途定める利用料金を支払わなかったとき
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(5)前各号に定めるほか、当社が会員による本サービスの利用が適当ではないと判断したとき
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- 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、会員は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
- 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用を停止した場合でも、当社は、第1項に定める事由に該当するおそれがなくなったと判断したときは、当該会員に対し本サービスの全部又は一部の利用を再開させることができるものとします。
第11条(本サービスの変更等)
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当社は、任意に本サービスの変更、追加(以下「本サービスの変更等」といいます)を行うことができるものとします。
-
前項に基づき本サービスの変更等が行われた場合でも、会員は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第12条(本サービスの提供の一時的中断)
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当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、会員に対しメールその他の方法で通知をした上で、相当の期間、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
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(1)本サービスの提供に必要な設備等の保守を行うとき
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(2)運用上又は技術上の理由に基づき当社が本サービスの提供の中断が必要と判断したとき
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-
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知を要することなく、その状態が解消されるまで本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
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(1)本サービスの提供に必要な設備等が滅失・毀損したために本サービスを提供することができなくなったとき
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(2)火災、停電、天変地異その他不可抗力により本サービスを提供することができなくなったとき
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- 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、会員者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第13条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了する場合、事前に会員に対し本サービスを終了する旨を書面で通知するものとします。この場合、本サービスは、当社が指定する日(ただし、本サービスの終了の通知を発した日から7日以上の期間をおくものとします)をもって終了するものとし、利用契約は、同日の満了をもって当然に終了するものとします。
第14条(会員による中途解約)
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会員は、当社が別途定める方法により、いつでも利用契約を中途解約することができるものとします。
-
前項の中途解約を行う場合、当社が別途定める方法による中途解約の手続完了日が当月の勉強会開催以前の場合は当月解約、当月の勉強会開催後の場合は翌月解約となります。
-
第1項の解約通知に基づき利用契約が終了した場合でも、会員は、当社に対し利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
-
本サービスは、第1項の解約通知に基づき利用契約が終了するまで、毎月の自動更新となります。
第15条(解除)
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当社は、会員が本規約に違反した場合、会員に対し書面で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
-
前項の定めにかかわらず、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、何らの催告を要することなく、会員に対し書面で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
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(1)利用登録申込又は本サービスの利用に当たり当社に届け出た内容に虚偽があったとき
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(2)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたとき
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(3)自己の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき
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(4)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたとき
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(5)会員の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき
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(6)公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者として、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたとき
-
(7)監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたとき
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(8)資本金の額の減少、事業譲渡、合併、会社分割又は解散の決議をしたとき
-
(9)その他本規約に違反し当社との信頼関係が破壊されたとき
-
- 前2項に基づき利用契約が解除された場合、利用契約は将来に向かってのみ効力を失うものとし、会員は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
- 会員は、第1項又は第2項に基づき利用契約が解除された場合、当社に損害が生じているときは、直ちにこれを賠償する責任を負うものとします。
第16条(期限の利益喪失)
会員は、利用契約が終了した場合、当社に対し負担する債務で期限が到来していないものについて当然に期限の利益を喪失するものとします。
第17条(利用契約終了後の措置)
- 利用契約が終了した場合、当社は、会員に以後本サービスを利用させないものとします。
- 会員は、利用契約終了後の措置について当社の指示に従うものとします。
第18条(存続条項)
本規約の条項のうち、第10条第3項、第15条第3項及び第4項、第16条、第17条、本条、第19条、第21条第1項及び第2項、第22条、第24条、第27条並びに第28条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第19条(秘密保持)
-
当社及び会員は、他の会員から開示された情報を、本サービスの利用に際して、第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。
-
(1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報
-
(2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報
-
(3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報
-
(4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報
-
(5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報
-
-
当社及び会員は、前項の定めにかかわらず、他の会員から受領した情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行う場合、当該会員は、事前に(緊急やむを得ない場合には、事後速やかに)当該他の会員に対し通知するものとします。
-
当社及び会員は、第1項の定めにかかわらず、事業の引継ぎ又は引受けに必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士又は社会保険労務士等の有資格者に情報を開示することができるものとします。ただし、会員は、当該第三者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
-
前3項に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。
第20条(個人情報の取扱い)
-
当社が、本サービスの提供に当たり収集する個人情報の取扱いについては、別途定める規程に基づくものとします。
-
会員は、会員が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。
第21条(自己責任)
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会員は、自らの責任において本サービスを通じて提供される情報を利用するものとします。
-
会員は、本サービスは利用して行った一切の行為及びその結果について自ら責任を負うものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
第22条(免責)
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当社は、本サービスの利用において開示された情報の完全性、正確性、確実性及び有用性を一切保証するものではありません。
-
当社は、本サービスの内容が売り手又は買い手の要求を満たすことを一切保証するものではありません。
-
当社は、本サービスの利用により売り手若しくは買い手が事業の引継ぎの当事者として適格性を有すること、又は本サービスを利用することにより事業の引継ぎが確実に行われることをいずれも保証するものではありません。
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当社は、以下の各号のいずれかに該当する損害に関し一切の責任を負わないものとします。
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(1)第5条第1項に基づく利用登録の不承諾により発生した損害
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(2)第8条の定めに違反して会員が利用端末等の設置及び維持を行わなかったために発生した損害
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(3)第10条第1項に基づく利用登録の抹消により発生した損害
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(4)第11条第1項に基づく本サービスの変更等により発生した損害
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(5)第12条第1項又は第2項に基づく本サービスの提供の一時的中断により発生した損害
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(6)第13条第1項に基づく本サービスの終了により発生した損害
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(7)第14条第1項に基づく会員による中途解約により発生した損害
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(8)第15条第1項又は第2項に基づく利用契約の解除により発生した損害
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(9)第23条第1項又は第2項の定めに違反して会員が届出事項の変更を行わなかったために発生した損害
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(10)当社の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したことにより発生した損害(当社の履行補助者の責めに帰すべき事由によるときは、当社の責めに帰すべき事由によらないものとします)
-
第23条(届出事項の変更)
-
会員は、会員となる者の氏名又は名称、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、属性、メールアドレスその他本サービスの利用登録申込に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。
-
会員は、本サービスの利用に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。
-
前2項の届出を怠ったため、当社からの通知が延着し又は到着しなかったときは、通知を発送した時点で当社に届け出られている内容を基準として通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第24条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、利用契約上の地位又は利用契約に基づき発生する権利若しくは義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第25条(本規約の追加及び変更)
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当社は、必要に応じて会員に通知することなく本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。
-
当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
第26条(協議事項)
当社と会員は、利用契約に関連して当社と会員との間で紛争を生じた場合には、相互に誠意をもって協議するものとします。
第27条(専属的合意管轄)
利用契約に関連して当社と会員との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。